外壁塗装に助成金が使える地域があります
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大阪市
空家利活用改修補助事業
条件 | ・市内にある平成12年5月31日以前に建築された住宅(戸建又は長屋建)であること ・不動産市場に賃貸用又は売却用として流通しておらず、3か月以上空家であること ・改修により一定の耐震性能を確保すること、又は耐震性能を有すること ・利活用事例として、大阪市が情報発信することに了承できること ・売却を前提としたものでないこと 上記のほかにも要件がございますので、詳しくは窓口までお問合せください。 |
対象者 | 『住宅再生型』 ・空家所有者(居住予定者または賃貸予定者) ・空家取得予定者、賃借予定者 『地域まちづくり活用型』 ・非営利団体(NPO法人、社会福祉法人、公益法人等)等 |
助成金額 | 補助率:2分の1(1戸あたり上限75万円) |
対象工事 | 『住宅再生型』 性能向上に資する改修工事費用の1/2(最大75万円) 『地域まちづくり活用型』 地域まちづくりに資する改修工事費用の1/2(最大300万円) |
申請方法 | お電話で下記の受付窓口へお問い合わせください。 補助要件の確認や申請手続きの説明を行います。 |
提出書類 | 詳細ページをご覧下さい。 |
お問い合わせ先 | 大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口 大阪市住宅供給公社(愛称:大阪市住まい公社) 住所:〒530-0041 大阪市北区天神橋6丁目4番20号 (大阪市立住まい情報センター4階5番窓口[住情報プラザ内]) 電話:06-6882-7053 |
詳細ページ | 空家利活用改修補助事業 |
民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度
条件 | ・大阪市内にある民間住宅であること ・平成12年5月31日以前に建築された住宅であること ・店舗等の用途を含む併用住宅は、半分を超える床面積が住宅であること ・過去に国または大阪府並びに大阪市の同様の補助制度を活用し実施されたものでないこと(耐震除却工事の場合は、過去に大阪市の補助金の交付を受けて耐震改修工事を実施していないこと) ・申請者の年間所得が1,200万円以下であること ・市民税、固定資産税、都市計画税を滞納していないことなど |
対象者 | 大阪市内にある民間戸建住宅等の ・建物所有者 ・建物所有者の配偶者または一親等以内の親族(親・子) ・建物を取得し自ら居住しようとする方 |
助成金額 | 補助内容の「補助対象費用に補助率を乗じた額」と「限度額」のうち、一番低い額となります。 |
対象工事 | 外壁改修工事や屋根改修工事のみを行う場合は、本補助制度の対象外です。 耐震性の向上のため、壁補強工事と一緒に行う、外壁のひび割れ補修や屋根の軽量化については、補助対象となる場合があります。 |
申請方法 | 申請にあたっては、下記の受付窓口まで、まずはお電話でお問い合わせください。 郵送等による申請も受付けています。 |
提出書類 | 「事前相談書」にわかる範囲で記載の上、住宅の間取り図や写真などがあればそれらも一緒に、窓口までお持ちください。 |
お問い合わせ先 | 大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口 大阪市住宅供給公社(愛称:大阪市住まい公社) 住所:〒530-0041 大阪市北区天神橋6丁目4番20号 (大阪市立住まい情報センター4階5番窓口[住情報プラザ内]) 電話:06-6882-7053 |
詳細ページ | 民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度 |
茨木市
多世代同居支援住宅リフォーム補助制度
申請期間 | 転入日から1年以内 |
対象者 | ・子世帯 又は 親等の一方が、茨木市に1年以上居住し、かつ、他方が、継続して1年以上市外に居住した後に当該住宅に直接に転入していること。ただし、子世帯の転入については、子どもの保育所、幼稚園等への入所、入園又は・小・中学校への就学のため、当該住宅のリフォームに係る契約後に市内に転入し、転入後6か月以内に当該住宅に転居する場合も補助対象となります。 ・申請日において、補助対象となる世帯の全員が当該住宅に居住し、住民登録していること(特別な事由により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く) ・市税の滞納がないこと ・これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと ・暴力団および暴力団関係者でないこと |
対象住宅 | ・子世帯 又は 親の名義で所有権保存登記 又は 所有権移転登記を行った住宅であること ・申請者(転入した子世帯 又は親)が 平成29年4月1日以降にリフォームの契約を締結していること ・建築基準法その他法令に基づき適正に建築された住宅であること |
補助金額 | 上限30万円(住宅リフォームに要した経費の3分の1まで) |
対象工事 | 1.茨木市内の事業者(茨木市内の支店・営業所も可)が行ったリフォーム工事であること 2.建築基準法その他法令に基づき適正に行われたリフォーム工事であること 3.合計金額が10万円以上のリフォーム工事であること 4.以下のいずれかに当てはまるリフォーム工事であること ・子世帯 又は 親等が居住するための部分の増築、改築等工事 ・屋根、雨樋、柱及び外壁の修繕、塗装等の外装工事 ・床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 ・雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 ・電気、ガス等の設備工事 ・トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事 ※その他工事の内容により補助対象となる場合もあります |
提出書類 | 『他市からの転入者(申請者)』 ・茨木市多世代近居・同居支援事業補助金交付申請書 ・子世帯と親等の親子関係を証明できる書類 ・市外に継続して1年以上居住していたことを証明できる書類 ・市内に転入したことの証明 ・住宅の所有に関する証明 ・リフォーム工事の契約書、領収書の原本 ・リフォーム工事の内容が確認できる書類(平面図、立面図等) ・リフォーム工事を行った部分の施工前後の写真 ・直近2か年分の市税について、滞納がないことを証明できる書類 ・暴力団の排除に関する誓約書 ・母子手帳の原本 等(子育て世帯に該当し、子どもを出産予定の場合) ・入所、入園又は就学に係る書類(子どもの保育所、幼稚園等への入所、入園又は小・中学校への就学のため、当該住宅に直接転入とならない場合) 『市内居住者』 ・市内に継続して1年以上居住していることを証明できる書類 ・交付申請書の裏面に記載 ・暴力団の排除に関する誓約書 ・母子手帳の原本 等(子育て世帯に該当し、子どもを出産予定の場合) ・入所、入園又は就学に係る書類(子どもの保育所、幼稚園等への入所、入園又は小・中学校への就学のため、当該住宅に直接転入とならない場合) |
お問い合わせ先 | 茨木市 都市整備部 居住政策課 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階 電話:072-655-2755 ファックス:072-620-1730 E-mail kyojyu@city.ibaraki.lg.jp |
詳細ページ | 多世代同居支援住宅リフォーム補助制度 |
摂津市
住宅リフォーム補助金
対象者 | □申請日において、次のいずれかに該当すること。 1. 親等が市内に居住し、かつ市外に居住していた子世帯が、同居または近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事の完了後、転入していること。 2. 子世帯が市内に居住し、かつ市外に居住していた親等が、同居または近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事の完了後、転入していること。 3. 親等及び子世帯が近居した後に、新たに同居を目的に、市内住宅のリフォーム工事の完了後、転居していること。 4. 市外に居住していた親等及び子世帯が、同居または近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事の完了後、親等及び子世帯のいずれもが転入していること。 □申請日において、子世帯および親等が、補助対象となる市内住宅に同居または近居し、住民登録していること。(ただし、特別な事情により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く) ※市税の滞納がないこと。 ※現に生活保護を受けていないこと。 ※これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと。 |
対象住宅 | 1. 子または親等がリフォーム工事の契約を締結したものであること。 2. 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること。 |
補助金額 | 上限25万円(住宅リフォームに要した経費の2分の1まで) |
対象工事 | 1. 建築基準法その他法令に基づき適正に行われたリフォーム工事であること。 2. 合計金額が10万円以上のリフォーム工事であること。 3. 以下のいずれかに該当するリフォーム工事であること。 ・子世帯または親等が居住するための部分の増築、改築等工事 ・屋根、雨樋、柱および外壁の修繕、塗装等の外装工事 ・床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 ・雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 ・電気、ガス等の設備工事 ・トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事 ※すでに、摂津市内で多世代での同居又は近居している場合のリフォーム工事費は補助の対象外です。 |
提出書類 | 1. 摂津市多世代同居・近居支援事業補助金交付申請書 2. 子と親の親子関係を証明できる書類(戸籍全部事項証明書など) 3. 市外に居住していたことを証明できる書類(戸籍の附票、住民票除票など) 4. 子育て世帯で子どもを出産予定であるときは、出産予定があることが分かる書類(母子健康手帳の原本など) 5. 市税について滞納がないことを証明できる書類(完納証明など) 6. リフォーム工事した住宅の登記記録の全部事項証明書 7. リフォーム工事した住宅の契約書および領収書の原本 8. リフォーム工事した住宅の建築確認検査済証の原本 9. リフォーム工事の内容が確認できる書類(平面図、立面図など) 10. リフォーム工事した部分の施工前、施工後の状態が確認できる書類(施工写真など) ※1)申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。 ※2)転入前の戸籍の附票は、本籍地の市町村等で取得してください。 ※3)転入前の住民票除票は、転入前の住所の市町村等で取得してください。 ※4)原本照合を行った後、写しのみを申請に添付させていただきます。 ※5)転入前の完納証明は、転入前の市町村等で取得してください。 上記のほかに追加で書類を求める場合があります。 |
お問い合わせ先 | 摂津市 建設部 建築課 居住支援係 〒566-8555 摂津市三島一丁目1番1号 摂津市役所新館5階 電話:06-6383-1111(代表) ファックス:06-6319-5225 E-mail:kenchiku@city.settsu.osaka.jp |
詳細ページ | 住宅リフォーム補助金について |
摂津市多世代同居・近居支援事業実
申請期間 | 令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで |
対象者 | 摂津市内で新たに同居・近居するために、子世帯または親等が市外から市内に転入するなどで、住宅の取得やリフォーム、転居をされた世帯が対象となります。 ※1)子世帯とは、次の世帯をいう。 ・子育て世帯 :中学生修了までの子どもがいる世帯(出産予定も可) ・若年夫婦世帯:いずれもが45歳未満である夫婦世帯 ※2)親等とは、子世帯の父母(継父母含む)または祖父母 ※3)新築、中古、一戸建て、マンション等共同住宅のいずれも対象 |
補助金額 | 上限25万円(住宅リフォームに要した経費の2分の1まで) |
対象工事 | ⑴子世帯又は親等が居住するための部分の増築、改築等工事 ⑵屋根、雨樋、柱及び外壁の修繕、塗装等の外装工事 ⑶床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 ⑷雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 ⑸電気、ガス等の設備工事 ⑹トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事 ⑺その他市長が必要と認める工事 |
申請方法 | 申請書および必要書類をそろえ、建築課窓口に事前相談してください。 事前相談を経てから、申請を受け付けしますので、ご了承願います。 |
提出書類 | 摂津市多世代同居・近居支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ⑴戸籍全部事項証明書その他の子と親等の関係を証明できる書類 ⑵戸籍の附票の写し、住民票除票の写しその他の市外に居住していたことを証明できる書類 ⑶取得した住宅の登記記録の全部事項証明書 ⑷建築基準法の規定による建築確認検査済証の写し ⑸取得した住宅の売買契約書又は建築工事請負契約書の原本 ⑹子育て世帯に該当する場合で、子どもを出産する予定であるとき(満15歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者があるときを除く。)は、母子健康手帳の原本 ⑺市税の滞納がないことを証明する書類 ⑻その他市長が必要と認めるもの |
お問い合わせ先 | 摂津市 建設部 建築課 居住支援係 〒566-8555 摂津市三島一丁目1番1号 摂津市役所新館5階 電話:06-6383-1111(代表) ファックス:06-6319-5225 E-mail:kenchiku@city.settsu.osaka.jp |
詳細ページ | 摂津市多世代同居・近居支援事業について |
高槻市
令和5年度3世代ファミリー定住支援事業
申請期間 | 令和5年6月1日(木曜日)から令和6年3月22日(金曜日) 先着順 |
対象者 | 1.子世帯が転入する前に1年以上継続して市外に居住・住民登録していたこと 2.子世帯が令和5年1月25日以降に市外から転入していること(なお、住宅の取得契約後に市外から転入し、令和5年1月25日以降に補助対象の住宅に居住している場合は対象となります。) 3.子世帯が、中学生以下の子(出産予定を含む)と同居している親子世帯であること 4.同居・近居する親(祖父母も可)が、1年以上継続して市内に居住・住民登録していること(※近居:市内に親世帯・子世帯とも居住) 5.市内に取得した住宅に子世帯の全員が居住・住民登録していること 6.3世代世帯の構成員の全員が市税を滞納していないこと |
対象住宅 | 1.3世代世帯の構成員のいずれかが、令和2年4月1日以降に契約し、市内に所有する住宅であること(令和2年4月1日以降に工事請負または売買契約(当初契約)を行い、いずれかの名義で所有権保存登記または所有権移転登記をしたもの) 2.新築または売買により取得した住宅であること ※相続、贈与など対価を伴わない事由により取得したものは対象外です。 3.建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること。 ※新築、中古住宅、一戸建て、マンションのいずれも対象となります。 ※申請日時点で要件のすべてを満たしている必要があります。 |
補助金額 | 20万円(工事費の3分の1相当額を補助) ※住宅の取得に要した費用が上限額を下回る場合は、取得額を上限とします。 |
対象工事 | ・3世代世帯の構成員のいずれかが契約した工事であること。 ・工事の当初契約日が令和4年4月1日以降であること。 ・高槻市内の事業者(高槻市内の支店・営業所も可)による工事であること。 ・建築基準法その他の法令に基づき適正に行われた工事であること。 ・対象工事に要する費用の合計額(消費税等相当額を含む。)が10万円以上の工事。 |
申請方法 | 申請書と必要書類を住宅課に提出(郵送可) |
提出書類 | 1.高槻市三世代ファミリー定住支援補助金交付申請書 2.子と親の関係がわかる書類(戸籍全部事項証明書・謄本の原本等※1) 3.子世帯が1年以上継続して市外に居住していたことがわかる書類 (「戸籍の附票の写し」※1または「住民票除票の写し」※2の原本等) 4.対象者要件内の「中学生以下の子」が出産予定である場合は、母子健康手帳のコピーまたは出産予定であることがわかる書類 ※母子健康手帳の父母の氏名が記載された面と、「妊娠中の経過」欄に診察の記載・押印等がある面等) 5.建物登記簿の全部事項証明書※3の原本またはコピー (所有権保存登記または所有権移転登記が完了しているもの) 6.住宅の建物部分の売買契約書のコピーまたは工事請負契約書のコピー (当初契約・変更契約すべて) (住宅の所在地、契約金額、契約日、契約当事者の氏名・押印がある面) 7.3世代ファミリー定住支援補助金アンケート 8.84円分の切手(市からの書類送付に使用します。) ※1:本籍地の市町村等で取得してください。 ※2:転入前の住所の市町村等で取得してください。 ※3:法務局(北大阪支局)で取得してください。 ※いずれも、申請日から6か月以内に発行されたもの。 |
お問い合わせ先 | 住宅課代表 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市役所 本館5階 Tel:072-674-7525 Fax:072-674-3125 |
詳細ページ | 令和5年度3世代ファミリー定住支援事業 |
枚方市
枚方市若者世代空き家活用補助制度
応募件数 | 36件(事前協議書受付順) |
対象者 | 交付対象者 (次のいずれかを満たすこと) ・若者世帯 (40歳未満の夫婦等のこと) ・子育て世帯(18歳以下の子を持つ夫婦等のこと) 交付対象者の要件 (次のいずれかを満たすこと) ・市外に1年以上居住している ・市内の賃貸住宅に1年以上居住している ・2親等以内の者が所有する市内の住宅に1年以上居住している【R5年8月拡充】 |
対象の空き家 | ・昭和56年5月31日以前に着工された居住されていない一戸建ての住宅または長屋住宅 ・立地適正化計画に定める都市機能誘導区域・居住誘導区域・居住環境保全区域のいずれかに存すること ・事前協議受付日以降の売買契約であること |
補助対象の行為(いずれかを満たすこと) | ・上記の空き家を取得し、当該空き家を除却し、跡地に住宅を新築する行為 ・上記の空き家を取得し、当該空き家を耐震改修およびリフォームをする行為 ※取得した空き家の土地・建物の名義および各請負工事の契約名義は申請者本人のみとしておりましたが、令和5年8月の制度改正により、申請者本人と申請者の2親等内の親族による共同名義でも可能となりました【R5年8月拡充】 |
補助金額 | ・建て替えの場合:空き家を除却し、新築する工事の合計で、上限100万円を補助。 ・耐震改修・リフォームの場合:空き家を耐震改修しリフォームをする100万円以上の工事の合計の2分の1の額で、上限100万円を補助。 |
対象工事 | ・増築、改築等の建築工事 ・ロ屋根、雨樋、柱、外壁等の修繕、塗装等の外装工事 ・床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 ・雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 ・電気、ガス等の設備工事 ・トイレ、風呂、キッチン等の改修等の給排水工事 ・耐震改修 ・その他市長が若者世代が居住するために必要と認める工事 |
申請方法 | 不動産・工事の契約前に事前協議書を住宅まちづくり課へ提出 |
提出書類 | 『事前協議時』 ・申込書 ・登記簿謄本 ・外観写真(ご自身で撮影) |
お問い合わせ先 | 〒573-8886 枚方市大垣内町2丁目9-13 枚方市役所分館2階住宅まちづくり課 072-841-1478 |
詳細ページ | 枚方市若者世代空き家活用補助制度 |
交野市
令和5年度交野市住宅取得流通促進支援事業補助金
申請期間 | 令和5年4月3日(月)〜令和6年3月29日(金) |
対象者 | 下記の要件をすべて満たす方が対象です。 1.令和5年1月1日から12月31日までに住民票の異動をされた方。なお、市内異動の場合、持ち家から持ち家は対象外です。 2.令和4年1月1日以降に交野市内に住宅を取得(購入、 譲渡、相続など)された方 ※今回取得する物件以外に申請者又は配偶者の所有する居住用の住宅が交野市内にある場合は除きます。(令和3年12月31日以前から所有する物件を建替える場合や、申請者又は世帯員が居住していた住宅を売却など喪失して新たに住宅を取得する場合なども補助の対象外となります) ※市税等を滞納している場合や、申請者等が暴力団員等に該当している場合も補助の対象外となります。 |
対象住宅 | ① 申請者の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記をしていること ② 建物の延べ床面積の半分以上が住宅用となる建物であること ③ 建築基準法その他法令に基づき適正に建築された住宅であること ④ 地区計画区域内においては、該当する地区計画条例にも適合する住宅であること ⑤ 建築確認年月日が昭和56年5月31日以前である場合は、建築物の耐震改修の促進に関する法律基づき耐震性について確認されていること |
補助金額 | ベース金額 ・取得された住宅が築15年未満(新築の取得を含む)の場合 ・・・ 5万円 ・取得された住宅が築15年以上の場合 ・・・ 10万円 加算金額 下記の各要件を満たすことで5万円ずつの加算が適用されます。 ・1年以上交野市外にお住まいで、今回交野市内に転入された方(以下、市外異動という) ・市外異動かつ、中学生以下の子どもがいる方(妊娠中含む) ・市外異動かつ、交野市内に5年以上居住する親世帯がいる方 ・取得した住宅(築15年以上)をリフォームされる方 ※1 ・上記リフォームを交野市内の事業者で行った方 ※1 ※1 リフォームされた方は、リフォーム代の25%と5万円を比較して少ない方の額を加算します。 なお、リフォームは建物に係るものを対象とし、外構工事や備品の購入は該当しません。 結婚新生活者 結婚新生活者に該当する方は、(ベース金額+加算金額)を2倍にします。 結婚新生活者とは次の要件をすべて満たす夫婦 ・令和5年1月1日以降に婚姻届を提出されている。 ・夫婦それぞれが39歳以下である。 ・夫婦の世帯所得が500万円以下である。 |
対象工事 | ⑴自ら居住するための部分の増築・改築等 ⑵屋根・雨樋・柱・外壁の修繕・塗装等の外装工事 ⑶床・内壁・天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 ⑷雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 ⑸電気、ガス等の設備工事 ⑹トイレ・風呂・キッチン等の水回り改修等の給排水工事 ⑺その他市長が必要と認めるもの |
申請方法 | 交付申請に必要な添付書類の確認や補助対象要件に適合するかなど、事前相談が必要。 |
提出書類 | (1)〜(7)は必ず必要な書類、(8)〜(15)は場合によって必要な書類 (1)補助交付要件調書 (2)誓約書(様式第2号) (3)申請者が属する世帯の本市における住民票の写し(世帯全員分、続柄記載)等 (4)建物登記簿の全部事項証明書等 (5)建築基準法が定める検査済証の写し等(検査済証がない場合は、建築計画概要書の写しでも可) (6)市税等の滞納がないことを証する完納証明書等 (7)住宅の建築状況が分かる写真 (8)市外異動の場合 ・申請者が市外に継続して1年以上居住していたことを証明できる戸籍の附票の写し又は住民票除票の写し等 (9)市外異動かつ、中学生以下の子どもが出産予定の子どものみの場合 ・母子健康手帳の写し又は出産予定であることがわかる書類 (10)市外異動かつ、交野市内に5年以上居住する親世帯がいる場合 ・親子関係を証明できる親の戸籍全部事項証明書等 ・親が市内に5年以上居住していることを証明できる親の住民票の写し等 (11)築 15 年以上の住宅を取得後に、住宅改修を行っている場合(建替えの場合は不要) ・住宅改修の内容が分かる工事写真等(施工後のみで可) ・住宅改修の金額とその内訳が分かるものの写し(請書、最終見積書等) ・施工業者が発行する住宅改修の費用支払いにかかる領収書の写し (12)築 15 年以上の住宅を取得後に、建替え工事を行っている場合 ・新築の建物登記簿の全部事項証明書 ・購入した中古住宅の建物登記簿の閉鎖事項証明書 ・中古住宅の所有権移転登記をせずに取り壊した場合は、中古住宅を取得後に取り壊していることが分かる書類(不動産売買契約書の写し等) (13)上記の住宅改修等を交野市内の事業者で行った場合 ・その施工業者の事務所等が交野市内に存する事が分かるもの (14)建築確認年月日が昭和56年5月31日以前の住宅を取得し、その住宅に住む場合 ・耐震基準適合証明書の写し (15)結婚新生活者に該当する場合 ・申請者及びその配偶者の申請日の前年の所得がわかる課税証明書等 ・令和5年1月1日以降に婚姻していることが分かる書類(戸籍全部事項証明書や婚姻届受理証明書等) |
お問い合わせ先 | 都市まちづくり課 TEL:072-892-0121 E-Mail:tosi@city.katano.osaka.jp |
詳細ページ | 令和5年度交野市住宅取得流通促進支援事業補助金 |
門真市
省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額
申請期間 | 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分のみ(1月1日完了の場合はその年度分)適用 |
対象住宅 | 次のすべての要件を満たす住宅 1.平成26(2014)年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く) 2.居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること 3.令和6(2024)年3月31日までの間に政令で定める省エネ改修工事が行われた住宅 (具体的には、(1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)、または(1)と合わせて行う(2)天井(屋根)、(3)壁、(4)床の断熱改修工事、(5)太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事であって、改修工事を行った当該部位が新たに現行の省エネ基準に適合するもの) 注意:認定長期優良住宅に該当することとなった場合の工事期間は平成29(2017)年4月1日~令和6(2024)年3月31日 4.省エネ改修工事で国または地方公共団体からの補助金を除く工事費が1戸あたり60万円を超えていること。ただし、上記(5)の工事を含む場合は、(1)から(4)の工事費が50万円を超えていること。 5.改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること |
減額される範囲 | 改修を行った家屋の固定資産税額 注意:1戸あたり床面積が120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する税額が減額対象になります |
減額される額 | 上記の減額される範囲に相当する固定資産税額の3分の1 認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額される範囲に相当する固定資産税額の3分の2 注意:新築住宅に対する減額・耐震改修を行った住宅に対する減額とは同時に減額できません 注意:この減額措置の適用は1回のみです |
申請方法 | 省エネ改修工事完了後3カ月以内に、次の書類を課税課に提出してください。 ・熱損失防止改修工事に対する固定資産税の減額申告書 ・納税義務者の住民票の写し(申告書に納税義務者の個人番号を記載して提出したときは不要) ・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した「増改築等工事証明書」 ・補助金の交付・給付決定書(交付・給付を受けた人) ・長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ) ・改修工事内容がわかる工事明細書及び領収書(銀行振込書等の写しでも可) 注意:省エネ改修工事完了後3カ月以内に申告できなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは3カ月経過後も適用します |
提出書類 | |
お問い合わせ先 | 総務部 課税課 資産税グループ 別館2階 〒571-8585 大阪府門真市中町1-1 電話06-6902-5918 |
詳細ページ | 省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額 |
大東市
大東市空家リフォーム補助金交付
対象者 | 以下のすべてを満たすもの ・空家の所有者で個人 ・固定資産税および都市計画税を滞納していないこと ・大東市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者でないこと |
対象住宅 | 以下のすべてを満たすもの ・空家である期間が1年以上の戸建てまたは長屋住宅 ・昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅※1 ・築20年以上経過しているもの ・土砂災害特別警戒区域※2外にあるもの ※1:昭和56年5月31日以前でも、耐震基準を満たすことが証明できるものを含む。 ※2:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく。 |
補助金額 | 1住戸 20万円(長屋の場合は1棟の上限を50万円とする) ただし、工事費の1/2以内とする |
対象工事 | (1) 増築工事に要する費用 (2) 屋根、雨樋、柱又は外壁の修繕、塗装その他の外装工事に要する費用 (3) 内壁等の内装替え、床の畳の取替えその他の内装工事に要する費用 (4) 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替えその他の建具工事に要する費用 (5) 電気、ガス等の設備工事に要する費用 (6) トイレ、風呂、キッチン等の水回り改修その他の給排水工事に要する費用 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用 |
申請方法 | リフォーム工事に着手される前に交付申請をしてください。 |
提出書類 | 1.申請書 2.調査の同意書兼誓約書 3.補助対象空家の付近見取図 4.補助対象空家及びその立地する土地の登記事項証明書 5.建築確認済証の写し 6.補助金の交付を受けようとする空家が、昭和56年5月31日以前に建築された住宅であって、耐震改修済みである場合は、耐震改修済みであることがわかる書類 7.空家であったことがわかる書類(電気、ガス、水道等の閉栓日がわかる書類等) 8.申込者の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、健康保険証等) 9.リフォーム工事の内容がわかる書類(施工箇所、現況写真、リフォーム後のイメージ図及び設備機器のカタログの写し等) 10.リフォーム工事に要する経費に係る見積明細書の写し 11.申込者のほかに補助対象空家の所有者がいる場合は、その全員の同意書 12.申込者以外の者が申込手続をする場合は、委任状 13.前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
お問い合わせ先 | 都市政策課代表 〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所西別館4階 Tel:072-870-0483 Fax:072-871-7926 |
詳細ページ | 空家を活用しませんか |
子育て世代空家リフォーム補助制度
対象者 | 大東市外に1年以上住む子育て世代(申請時に高校生以下の子ども(出産予定含む)とその親等で構成する世帯)で、大東市内の空家を購入し、リフォームする予定の方 |
対象住宅 | ・昭和56年6月1日以降に建てられた住宅で、築20年以上経過しかつ1年以上空家であること (昭和56年5月31日までに建てられた住宅は、耐震基準を満たすことができれば対象です) ・土砂災害特別警戒区域以外にある住宅であること ・住宅の床面積(併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の面積)が50平方メートル以上であること |
補助額 | リフォームに要した費用の合計額の1/3または100万円のどちらか低い方の額 |
条件 | ・令和3年3月1日以降に、売買契約により取得した住宅の所有者である個人で子育て世代であること ・税金等の滞納がないこと ・本市への転入後、5年以上居住すること ・本市の空家の利活用に関する情報発信への取組みにご協力いただけること |
申請方法 | 工事着手までに申請が必要です(交付決定通知を受けられずに着手された場合は、補助金の対象外となります) まずはご相談ください |
提出書類 | 1.申請書 2.本市街に1年以上居住していたことを証明する書類(戸籍の附票等) 3.調査の同意書兼誓約書 4.補助対象空き家の付近見取り図(地図) 5.補助対象空き家の売買契約書の写し 6.補助対象空き家と土地の登記事項証明書 7.確認済証の写し 8.昭和56年5月31日以前に建てられた住宅の場合は耐震改修されたことがわかる書類 9.1年以上空き家であったことがわかる書類(電気・ガス等の閉栓証明書)もしくは水道の閉栓を確認する場合は同意書 10.申込者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等) 11.リフォーム工事の内容がわかる書類 12.リフォーム工事の見積書 13.他に所有者がいる場合は、その全員の同意書 14.申込者以外の者が申し込む場合は委任状 |
お問い合わせ先 | 都市政策課代表 〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所西別館4階 Tel:072-870-0483 Fax:072-871-7926 |
詳細ページ | 子育て世代空家リフォーム補助制度 |
八尾市
八尾市同居支援補助制度
申請期間 | 補助を受けるためには、リフォーム工事に係る請負契約前に事前協議が必要 |
補助要件 | 市内の親世帯が所有している住宅に、次のいずれかの世帯(子世帯)が同居すること。 なお、子世帯が市内在住の場合、賃貸住宅から転居することが要件となります。 ・2人以上の世帯で全員が40歳未満の世帯 ・小学生以下の子とその親で構成される世帯 |
その他要件 | ・補助金交付後、5年以上の居住が必要となります。 ・共同住宅(マンション等)は補助対象となりません。 ・外構工事及び自身で行う工事に係る費用は補助対象となりません。 ・すでに同居されている方は補助対象となりません。 ・その他にも要件はございますので、事前協議の際にご相談ください。 ※ご不明な点がございましたら、住宅政策課までお問合せください。 |
対象物件 | 親世帯の構成員が自ら居住するために所有し、1年以上居住している住宅 |
補助金額 | リフォームに要した費用の1/2の額とし、上限は20万円 |
対象工事 | 同居をするための様々なリフォーム工事 |
申請方法 | リフォーム工事に係る請負契約を行う前に、必要書類を添えて事前協議書を提出 |
提出書類 | ・事前協議書 ・同居を行う住宅の概要が確認できる書類(位置図、建築確認概要書など) ・リフォーム工事図面 ・リフォーム工事を行う箇所の現況写真 ・リフォーム工事の見積書 |
お問い合わせ先 | 〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目1番1号 八尾市建築部住宅政策課 072-924-3783 |
詳細ページ | 八尾市同居支援補助制度 |
八尾市中古住宅流通促進補助制度
申請期間 | 住宅の取得前に事前協議が必要 |
対象世帯 | 市外に継続して1年以上居住しており、本市に転入する次のいずれかの世帯 ・2人以上の世帯で全員が40歳未満の世帯 ・小学生以下の子とその親で構成される世帯 |
対象物件 | 自らが居住するために取得する、耐震性を有する住宅又は耐震性を確保する予定の住宅で、建築基準法その他法令に基づき適正に建築されたもの |
その他要件 | ・補助金交付後、5年以上の居住が必要となります。 ・共同住宅(マンション等)は補助対象となりません。 ・外構工事及び自身で行う工事に係る費用は補助対象となりません。 ・その他にも要件はございますので、事前協議の際にご相談ください。 ※ご不明な点がございましたら、住宅政策課までお問合せください。 |
補助金額 | 住宅の取得に要した費用の1/10とリフォームに要した費用の1/2を合算した額とし、上限は20万円です。(A) ※ただし、次の項目に該当する場合は、(A)の金額に各5万円をそれぞれ加算します。 ア 新婚(婚姻等届出から1年以内)又は中学生以下の子を含む世帯 イ 市内に1年以上居住している親世帯と同居又は近居(市内全域)する場合 ウ 八尾市空家バンク登録物件を取得する場合 |
対象工事 | 補助対象住宅の取得及びリフォーム工事 |
申請方法 | 住宅を取得する前に、必要書類を添えて事前協議書を提出 |
提出書類 | ・世帯員全員の年齢及び1年以上継続して他市に居住していることが確認できる書類(住民票又は戸籍の附票) ・取得予定の建築物の概要(所在地、建築年月日など)がわかる書類(位置図、建築物の全部事項証明書など) |
お問い合わせ先 | 〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目1番1号 八尾市建築部住宅政策課 072-924-3783 |
詳細ページ | 八尾市中古住宅流通促進補助制度 |
藤井寺市
空き家リフォーム補助制度
対象者 | 次のいずれにも該当するものとする。 ⑴補助対象空き家を所有又は賃貸借契約により賃借する個人であること。 ⑵補助対象者の前住所地の市区町村において、補助金の交付の申請を行おうとする年度の前年度分 市・町・村税等を滞納していない者であること。 ⑶補助対象空き家の売買契約を締結した日又は最初の賃貸借契約を締結した日から起算して6月を経過していない者であること。 ※3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者から補助対象空き家を購入又は賃借する者は対象外です。 |
対象物件 | 1年以上利活用されていないことが確認される空き家 ※所有者を問わず、過去にこの要綱による補助金により、既にリフォームを行っている空き家でないこと。 |
補助金額 | 補助対象経費の2/3(上限30万円まで) |
対象工事 | 利活用を目的としたリフォームに要する工事(建築、電気設備、機械設備) ※外構工事や物品購入等は対象外となります。 |
申請方法 | 事前相談のうえ申請 |
提出書類 | ・藤井寺市空き家リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) ・所有者が確認できるもの(売買契約書又は賃貸借契約書) (契約日から起算して6月を経過していないもの) ・承諾書(様式第2号)(賃貸の場合) ・空き家であったことが確認できる書類(電気、ガス、水道等の閉栓日がわかる書類等) ・申請者の前住所地での市町村税等の滞納がないことが確認できる書類 ・付近見取図 ・リフォームの内容がわかる書類 (現況写真、施工箇所、設備機器のカタログの写し等) ・工事費用の見積明細書の写し(補助対象経費に係る部分) ・申請者のほかに所有者がいる場合はその全員の同意書 ・委任状(申請者以外の者が申請手続きをする場合)など |
お問い合わせ先 | 都市整備部 都市計画課 〒583-8583 大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口 電話番号:072-939-1111 (代表) 072-939-1214 (都市計画担当) 072-939-1207 (開発指導・空家対策担当) ファックス番号:072-952-9504 メールフォームでのお問い合せはこちら |
詳細ページ | 空き家リフォーム補助制度について |
富田林市
富田林市空き家バンク制度活用促進補助制度
申請期間 | 補助対象となる空き家の売買契約の成立した日から起算して1年以内※予算がなくなり次第、終了 |
対象者 | 市空き家バンク制度を利用した所有者等または居住希望者(下記の1~3すべてに該当することが必要です。) 1.交付対象者及びその世帯員全員が、富田林市税の滞納がないこと 2.交付対象者及びその世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者でないこと 3.所有者等と居住希望者が三親等以内の親族でないこと |
補助金額 | 市内事業者によるリフォーム工事に係る経費の3分の1(上限20万円) |
対象工事 | 1.基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕または補強工事 2.間取りの変更等の模様替えを行う工事 3.屋根、外壁、天井、内壁、床、外建具等の断熱改修工事 4.バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等) 5.屋外修繕工事(バルコニー、雨樋等) 6.屋内修繕工事(壁紙張替え、畳替え、内建具、トイレ、風呂等) 7.設備改修(システムキッチン、洗面台、トイレ等) 8.給排水管の修繕工事 |
提出書類 | (1)交付申請書(様式第1号) (2)売買契約書の写し (3)誓約書兼同意書 (4)工事に係る経費の見積書及び明細書の写し (5)工事予定箇所の位置及び工事の内容の詳細が分かる書類 (6)工事予定箇所の現況写真 (7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
お問い合わせ先 | 住宅政策課 〒584-8511 大阪府富田林市常盤町1-1 電話:0721-25-1000 (代表) ファクス:0721-25-9037 メールでのお問い合わせはこちら |
詳細ページ | 富田林市空き家バンク制度活用促進補助制度 |
太子町
太子町三世代同居・近居支援補助
対象者 | ・町内近居の場合は、子世帯が従前より町内に住宅を所有しておらず、新たに町内に住宅を取得していること ・同居・近居する親(祖父母、単身可)が、1年以上継続して町内に居住(住民登録)していること ・子世帯は、中学生以下(出産予定を含む〔母子手帳などで確認できること〕)の子と同居している世帯であること ・申請日に町内で取得した住宅に子世帯の全員が居住(住民登録)していること ・子世帯・親世帯の全員が町税などを滞納していないこと |
対象住宅 | ・住宅取得の場合は、令和4年4月1日以降に登記し、町内に所有する住宅であること ・子、または、同居・近居する親が住宅取得、または、リフォーム工事の契約をし、町内に所有する住宅であること ・新築、または、売買により取得した住宅であること 注意:相続、贈与など対価をともなわない事由により取得したものは対象外です。 ・建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること 住宅取得の場合は事前協議が不要となりました。 なお、リフォーム工事の場合は、上記対象者及び住宅要件により、制度が利用できるかどうかを確認するため、着工前に必ず事前協議を行ってください。 |
補助金額 | 一戸あたり50万円を限度に補助 注意:かかった費用の1/10を補助 |
対象工事 | ・居住部分の増築・改築など ・外装工事(屋根、雨樋、柱、外壁の修繕・塗装など) ・内装工事(床・内壁・天井等の内装替え、畳の取替えなど) ・建具工事(雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替えなど) ・電気・ガス等の各種設備工事 ・給排水工事(トイレ・風呂・キッチン等の水周り改修など) 対象とならない工事 ・敷地造成、門、塀その他の外構工事 ・物置、車庫等の設置など ・家具、家庭用電気機械器具等の購入、設置など そのほか、国、大阪府、太子町から、住宅改修に関して他の補助等の対象となった工事も対象外となります。 |
申請方法 | 必要書類を添えて役場3階秘書政策課窓口にご提出ください(郵送での受け付けはしません)。 注意:あらかじめ電話などにより、事前にお問い合わせください。 |
提出書類 | 事前協議時 ①太子町三世代同居リフォーム工事補助金事前協議書(様式第1号) ②子と親の親子関係がわかる書類(戸籍全部事項証明書・謄本の原本等) ③三世代世帯全員の住民票 ④位置図、平面図、立面図その他の工事の内容が確認できる書類 ⑤リフォーム工事の見積書の写し(内訳明細付) ⑥リフォーム工事着前に現況を明らかにする写真 申請時 ①太子町三世代同居・近居支援補助金交付申請書(様式第2号) ②三世代世帯全員の住民票 ③工事請負契約書 ④工事代金領収書の写し ⑤工事実施後の住宅の現況及び工事施工箇所の写真 ⑥子世帯全員及び親世帯全員の納税証明書 ⑦対象者要件内の「中学生以下の子」が出産予定である場合は、母子健康手帳または出産予定であることがわかる書類 |
お問い合わせ先 | 太子町政策総務部秘書政策課 電話:0721-98-5531 ファックス:0721-98-4514 メールを送信する |
詳細ページ | 太子町三世代同居・近居支援補助 |
河南町
河南町三世代同居・近居支援補助金制度
申請期間 | 令和6年3月31日まで 住宅の取得等の契約をした日又は住宅の新築・リフォーム工事の完了した日の属する年度の翌年度末(令和5年度の申請は、令和6年3月31日までに申請したものに限る) |
対象者 | 平成28年4月1日以降に本町で住宅(中古を含む)の取得または住宅のリフォーム工事を契約をした人で、申請時点で下記の要件を全て満たす人。 次の1又は2のいずれかに該当し、3.4.5.6.を満たすことが必要 1.子世帯が河南町外で居住し、中学生以下の子ども(出産予定を含む)と親等と同居・近居する世帯であること(中学生以下の子どもがいない子世帯の場合、子世帯の夫婦共に40歳未満である場合を含む)。⇒Uターン居住 2.河南町に居住し、中学生以下の子ども(出産予定を含む)と親等と同居・近居しようとする世帯であること(中学生以下の子どもがいない子世帯の場合、子世帯の夫婦共に40歳未満である場合を含む)。⇒定住促進居住 3.(必須)親等の世帯が3年以上河南町内に居住していること。 4.(必須)河南町内に居住する子世帯及び親等が、町税を滞納していないこと。 5.(必須)過去に三世代世帯の構成員の全員が補助対象となった住宅について、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 6.(必須)子世帯の全員が補助金の交付申請のときに、河南町内に居住していること。 |
補助金額 | ・住宅取得補助…補助率1/10(補助限度額100万円) 住宅要件:同居又は近居を目的に子又は近居する親が河南町内で取得した住宅(新築又は売買で取得した住宅に限る) ・リフォーム補助…補助率1/10(補助限度額50万円) 住宅要件:同居又は近居を目的に河南町内で所有する住宅のリフォーム(子又は同居する親が所有する住宅に限る) |
対象工事 | 1.住宅の取得費(売買費用)で100万円以上のもの。ただし、土地の購入費を除く。 (住宅の取得費が不明な場合は、固定資産税の家屋の評価額を住宅の取得費とする。) 2.住宅のリフォーム費(100万円以上の住宅本体工事に限る)。 3.住宅のリフォームは、住宅の本体にかかる工事とし、内装、外装、設備、給排水等の工事を補助の対象とする。 ※住宅に付随する店舗、倉庫、外構工事及び工事業者を伴わない機器・設備の購入は対象外。 |
申請方法 | 事前協議書に必要事項を記入し、必要書類を添えて役場2階施設営繕課まで持参により申請してください(郵送での受付はいたしません) あらかじめ電話等によりお問い合わせください。 |
提出書類 | ・事前協議書 ・交付申請書 ・添付書類 (1) 子と親等の関係を確認できる戸籍関係の書類(戸籍全部事項証明書等) (2) 居住の確認ができる書類(住民票の写し等) (3) 住宅を取得する場合は、建物の建築確認申請副本又は建築確認済証 (4) 新築、改築又はリフォーム工事を行う場合は、住宅の所在地、平面図等の工事の内容、自己の居住の用に供することが分かる書類(位置図、平面図、立面図等) (5) その他町長が必要と認める書類等 |
お問い合わせ先 | 総務部 施設営繕課 〒585-8585 大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6 電話番号:0721-93-2500(内線:233・234) ファックス番号:0721-93-4691 Eメール:shisetsu@town.kanan.osaka.jp お問い合わせフォーム |
詳細ページ | 河南町三世代同居・近居支援補助金制度 |
千早赤阪村
空き家改修補助について
対象者 | 1年以上村外に居住していた、村外から転入若しくは、1年以上同一住所に居住していた村内間移住者で、所有する空き家に移住し、5年以上定住する意思のある人 ※二地域居住や別荘としての利用は認めません。 |
対象物件 | 昭和56年6月1日以降に建築された耐震性を有する建築物 ただし、昭和56年5月31日以前に建築された建築物で、耐震性を有するものは対象とします。 詳細はお問い合わせください。 |
助成金額 | 対象経費の1/2の額(限度額10万円) 1,000円未満切り捨て |
対象工事 | ・台所、浴室、便所、洗面所などの改修およびこれらに附属する備品の購入費 ・内装、屋根、外壁などの改修工事費およびこれらに附属する消耗品の購入費 ・家具などの片づけ、掃除、除草剪定などに要する費用 ・その他村長が認める事業 |
申請方法 | 必要書類をまちづくり推進課に直接提出 |
提出書類 | 1.様式1交付申請書 2.様式1別紙1 3.様式1別紙2 4.村税の納税証明書及び納税等状況調査同意書(村内在住の場合のみ) 5.様式3誓約書 6.見積書 7.改修前の写真 8.登記事項証明書(所有者) 9.申請者及び世帯全員の1月1日時点の住所地の直近の市区町村税の納税証明書(移住者及び村外在住の場合のみ) |
お問い合わせ先 | 産業建設部 都市整備課 〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地 電話番号:0721-26-7138(直通) ファックス:0721-72-1880 メールフォームによるお問い合わせ |
詳細ページ | 空き家改修補助について |
高石市
空き家対策補助制度
対象者 | (1)高石市空き家バンク制度登録事業者を介し物件を売却、購入又は賃貸借契約した者であること。 (2)補助対象者が本市における納付すべき市民税、固定資産税を滞納していないこと。 (3)居住希望者は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録することができる者であること。 (4)高石市暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 (5)居住希望者の世帯全員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助等の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 |
補助金額 | 補助対象費の1/2と上限金額を比較して低い方(上限30万円) |
対象工事 | 1.台所、浴室、洗面所又は便所の修繕工事等(給排水衛生設備工事、給湯設備工事、換気設備工事、電気、通信設備工事及びガス設備工事を含む。) 2.屋根のふき替え工事、塗装工事又は防水工事 3.外壁の張替え工事又は塗装工事又は防水工事 4.床材、内壁材又は天井材の張替え工事、塗装工事等の内装工事 5.床、壁、窓、天井又は屋根の断熱改修工事 6.ふすま紙若しくは障子紙の張替え又は畳の取替え 7.雨どい等の取替え工事又は修理工事 8.建具又は開口部の取替え工事又は新設工事 9.防音工事 10.バリアフリー改修工事 ※事務所若しくは事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主により実施する工事であること。 |
提出書類 | ・高石市空き家対策補助金交付申請書(様式第1号) ・契約書の写し ・諸経費に係る見積書又は金額がわかる書類 ・世帯全員の個人情報の閲覧に関する同意書 ・その他市長が必要と認める書類 |
お問い合わせ先 | 土木部 建築住宅課 空き家・住宅政策係 〒592-8585 大阪府高石市加茂4丁目1番1号 電話:072-275-6479 ファックス番号:072-263-6116(代) 建築住宅課へのお問い合わせはこちら |
詳細ページ | 空き家対策補助制度 |
和泉市
省エネ改修に伴う減額措置
補助金額 | ・改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1に相当する額が減額 ・また、同様の改修が行われたもので、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り固定資産税の3分の2に相当する額が減額されます。 |
適用要件 | ア.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること イ.下記工事のうち、省エネ改修費用が国又は地方公共団体からの補助金を除く自己負担金として1.~4.の工事で60万円超又は、1.~4.の工事で50万円超であって5.~8.の工事と合わせて60万円超であること。ただし、1.を必須工事とし、マンションの場合は専有部分の改修工事に限るものであること。 1.窓の断熱改修工事(必須工事) 2.床の断熱改修工事 3.天井の断熱改修工事 4.壁の断熱改修工事 5.太陽光発電装置の設置工事 6.高効率空調機の設置工事 7.高効率給湯器の設置工事 8.太陽熱利用システムの設置工事 (外気等と接するものの工事に限る) ウ.改修工事により認定長期優良住宅に該当すること(3分の2減額の適用を受ける場合のみ) |
申請方法 | 所定の申請書に必要事項を記載のうえ、下記の書類を添付し、改修工事が完了した日から3か月以内に税務室資産税担当へ申請 |
提出書類 | ・現行の省エネ基準に適合した工事であること(認定長期優良住宅に該当する場合は認定長期優良住宅に該当することとなったことを含む)を証する証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの) ・工事内容を確認できる書類(工事明細書またはそれに代わる書類) ・工事費用を支払ったことが確認できる書類(領収書またはそれに代わる書類) ・補助金等の交付を受けられた場合は、補助金等の交付を受けたことが確認できる書類 ・認定長期優良住宅に該当する場合は、認定長期優良住宅の認定通知書の写し |
お問い合わせ先 | 〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号 和泉市 総務部 税務室 資産税担当 電話: 0725-99-8107(直通) ファックス:0725-45-9352 メールフォームでのお問い合わせ |
詳細ページ | 省エネ改修に伴う減額措置について |
泉佐野市
住宅リフォーム助成事業
対象者 | ・市税について滞納が無い方。 ・住宅リフォーム工事について泉佐野市内の施工業者を利用する方。 ※但し、泉佐野市若年者世帯及び子育て世帯空き家活用定住支援事業による補助を受けたことがある者を除く。 ※泉佐野市内の施工業者とは、泉佐野市内に本店を有する法人又は泉佐野市内に住所を有する個人業者を言います。法人の場合は法人番号により、個人業者の場合は印鑑証明書の住所により確認します。また、建設業許可が必要となる工事については、建設業許可番号を確認します。 |
対象住宅 | 助成対象者が所有し、居住又はこれから居住しようとする住宅(賃貸住宅は除く)で、下記のいずれかに該当する住宅。ただし、店舗、事務所等との併用住宅にあっては、補助対象者の居住部分に、共同住宅にあっては補助対象者の居住専用部分に限ります。 ・申請日において、10年以上居住している住宅 ・申請日において、築5年以上であること。また、建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証が交付された住宅 |
助成金額 | 住宅リフォーム工事に要した補助対象工事費用の10%(最大10万円) ※同一補助対象住宅及び同一補助対象者については、1回限り |
対象工事 | ・屋根、屋上等の葺き替え、塗装、防水工事 ・外壁の張替えや塗装工事 ・基礎、土台等の補修、改修工事 ・玄関、サッシ、雨戸等の取替え、改修 ・雨どいの取替え工事 ・台所、浴室、トイレ等水回りのリフォーム ・システムキッチンの設置工事 ・間仕切りの変更や内装改修 ・床下収納、堀こたつ、床暖房等の設置 ・床のシート・フローリング・畳等の張替えや交換 ・壁、天井等のクロス等の張替え ・省エネルギー型給湯設備機器の設置、取替え ・太陽光発電、太陽熱利用設備 ・ドア、ふすま、障子等建具の交換 ・カウンター、棚の設置 ・防音、断熱等改修工事 ・ベランダ、出窓の設置、改修 ・スイッチ、コンセント、配線等の電気工事 ・バリアフリー工事、手すり整備等 ・解体工事※解体工事のみは対象外。リフォームに伴うものは対象。 ・ガス管、水道管等の設置、改修工事※リフォームに伴う室内部分のみ対象 |
提出書類 | 1.位置図(付近見取図) 2.住宅リフォーム工事に係る見積明細書 3.住宅リフォーム工事行程表 4.補助対象住宅の全部事項証明書(写し可)(発行後3ヶ月以内のもの。) 5.同意書(補助対象住宅の所有者と占有者(居住者)が異なる場合) 6.同意書(補助対象住宅の所有者が複数の場合) 7.補助対象住宅の工事個所詳細が記載された平面図 8.住宅リフォーム工事に着手する前の当該工事個所及び全体の写真 9.市税について未納の税額がない証明(発行後3ヶ月以内のもの。) 10.印鑑登録証明書(写し可)(発行後3ヶ月以内のもの。) (リフォーム工事を個人事業者が行う場合のみ) 11.住民票(発行後3ヶ月以内のもの)(補助対象住宅が10年以上居住の場合) 12.本人確認資料(運転免許証、健康保険証等の写し) 13.その他市長が必要と認める書類 |
お問い合わせ先 | 都市計画課 <e-mail:tokei@city.izumisano.lg.jp> 住所:〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 りんくうタウン駅ビル東棟2階 電話番号:072-447-8124 FAX番号:072-447-8125 |
詳細ページ | 住宅リフォーム助成事業 |
大阪府で外壁塗装の補助金や助成金を申請する際の注意点
外壁塗装で補助金や助成金をもらうためには、工事に取り掛かる前に申請する必要がある自治体がほとんどです。
既に外壁塗装の工事が終わっている場合、補助金や助成金の申請はできませんので注意しましょう。
また、外壁塗装の補助金や助成金には、申請期間や予算・件数の上限、先着順等の条件がありますので、補助金や助成金の利用検討されている方は、余裕を持って申請しましょう。
大阪府の外壁塗装の補助金や助成金の各自治体共通の受取条件
- 税金の滞納をしていない
- 過去に該当の補助金を受けていない
- 暴力団員又は暴力団密接関係者でない
申請する市区町村内の外壁塗装事業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。
各自治体の条件をよく確認した上で、外壁塗装業者選びましょう。